ローン用語集「た〜と」 知って得するお金ローン用語集

お金ローン用語集

ローン用語集「た〜と」

●多重債務者  たじゅうさいむしゃ  a person who borrows money from many lenders
本人の返済能力を超えて、あちこちの業者から借金をする(した)人。ある借金を自力で返せなくなった人が、他の業者から借りて、返済しようとすることによって、多重債務者になることが多い。

●短期間キャッシング  たんきかんきゃっしんぐ  "short cashing, short-term cashing"
短期間(多くは5日間)のキャッシングサービス。クレジットカード会社の提携しているCDやATMから、カードを使って自動的に融資が受けられる。手数料は1回当たり 0.5%(1万円につき50円)と割安。カード会社によってサービスの名称は異なり、JCBの「5DAYSキャッシング」、住友VISAの「99サービス」、日本信販「短期キャッシング」などがある。

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●単純保証人  たんじゅんほしょうにん  "simple guarantor, simple suretyship, simple security"
借り手の債務を、与信業者に対して保証する人。単純保証人は、借り手の債務不履行により、債権者から弁済を請求された場合、「まず借り主に催促して、それからこちらにきてくれ」という権利(催告の抗弁権=民法 452条)があり、さらに「借り手には借金を弁済するだけの財産があるから、まずこれについて強制執行してくれ」と主張する権利(検索の抗弁権=民法 453条)がある。これに対し、連帯保証人については、こうした権利は認められていない。

●担保  たんぽ  "collateral, security, warranty"
返済不履行の際に、債権回収を確実にするための保証物件、システム。

●担保ローン  たんぽろーん  "secured loan, collateral loan"
担保の提供を条件とするローン(貸付)。不動産を担保にする場合は、抵当ローン(モーゲージローン)、動産を担保にする場合はチャトルローン、セキュリティローン(証券担保ローン)などと呼ばれる。

●単利  たんり  simple interest
利回りの計算方法の1つ。利率は元本からのみ発生し、利率が利率を生むことのない金利計算法。単純利率ともいう。金銭消費貸借における金利計算は、通常単利方式に基いて行う。

●つなぎ資金  つなぎしきん  "stop-gap fund, emergency fund"
一定期間後に入金の予定があるが、それまでの間の資金繰りを行うために必要な資金。

●提携ローン
  ていけいろーん  "affiliated loan, closed-end third party credit"
小売店(販売業者)が、金融機関などと提携して、商品の購入代金についてローンの取扱いを行うこと。すなわち、消費者が物資やサービスを購入する際、代金をクレジット会社の保証付きで金融機関から借り入れできる方法。わが国の場合、これまで最も一般的に行われてきた提携ローンは、家電販売業者や乗用車、ピアノなどの販売業者が、銀行と提携し、これら販売業者が顧客の「信用保証」を行う条件で、銀行がその商品の購入代金を融資するというもの。このほかに、この「保証」をクレジット会社や保証会社に委託する場合もある。このように、融資する当事者が求償権を持つ(貸し倒れのリスク負担をしない)形の提携ローンや債権買取り契約を、「with recourse (求償権つき)ローン」と呼ぶ。

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●手付金  てつけきん  earnest money
不動産などを購入する際に、購入希望者が、正式契約の前に部分的に支払うお金のこと。通常、「手付金」が支払われた時は、購入希望者が、その後購入をやめる場合は手付金放棄。売り主側から売却中止を行う場合は、「倍返し」を行う習慣になっている。

●デットカウンセリング
  でっとかうんせりんぐ  debt counselling
借金に関する家計相談、アドバイス。

●テレホンキャッシング  てれほんきゃっしんぐ  telephone cashing
消費者金融会社の店頭に出向く代わりに、電話で融資を申し込む。本人確認や与信審査に問題がなければ、一定の金額が所定の口座に振り込まれるシステム。

●同時廃止
  どうじはいし  simultaneous abolition
個人に対し裁判所が、本人あるいは債権者の申し立てによって破産宣告をすることを個人破産(自己破産)という。破産者の財産が少なく、破産費用(管財人の報酬など)も払えないような場合には、裁判所は職権により、あるいは本人の上申により破産宣告と同時に「破産廃止」の決定を行う。これを「同時廃止」という。これに対し、破産宣告後、破産手続きが進行中に破産費用が賄えないことが明らかになった場合は、その段階で破産が廃止される。これを「異時廃止」という。

●督促
  とくそく  "call, demand, dunning, pressing"
「うながすこと、催促」の意味であるが、債権者が債務者に対して、期日到来債権(overdue payment

●督促手続き
  とくそくてつづき  collections methods
督促の手続きは、一般には電話、電報、郵便、訪問など様々なやり方がある。わが国では、貸金業規制法21条(取り立て行為の規制)で、「人を威迫し又はその私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者(債務者)を困惑させてはならない」と規制している。また、同法に基く大蔵省銀行局長通達(昭和58年9月30日付)で、「正当な理由なく午後9時から午前8時まで、その他不適当な時間帯に、電話で連絡し、若しくは電報を送達し、または訪問すること」などについての細かな禁止項目を定めている。

●途上審査
  とじょうしんさ  "monitoring, credit controll"
消費者信用のリスクマネジメント手法の1つで、信用供与を行った後の、利用者のクレジットの利用状況、返済状況をチェックすること。途上審査によって、クレジットライン(信用供与額)の変更や、延滞発生の未然防止、偽造・不正カードの早期発見などに役立てるのが目的。途上管理、途上与信ともいう。

●取り立て行為の規制  とりたてこういのきせい  the restriction for debt collection
債権の回収行為に関する規制。貸金業規制法21条で、「債権の取り立てをするに当たっては、人を威迫し又はその私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者(債務者)を困惑させてはならない」としている。また、昭和58年9月30日の大蔵省銀行局長通達第2項第3号「取り立て行為の規制」によっても、「債務者、保証人等を威迫するような言動」や「債務者、保証人等の私生活又は業務の平穏を害するような言動を行ってはならない」としている。

≪インフォシーク マネーより引用≫


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posted by お金 ローン用語 at 22:26 | お金 ローン用語集「た〜と」