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お金ローン用語集

ローン用語集「あ〜お」

●悪意の第三者  あくいのだいさんしゃ  holder in bad faith
法律関係の発生・消滅・効力に影響するような、ある事実を知っていながら、その行為を行う者。例えば、その手形が、盗まれたものであることや売買契約キャンセルに伴う無効手形であることを知りながら、手形を受け取った人。

●悪質商法  あくしつしょうほう  vicious sales
一般的な広告、宣伝、表示などの域を超える特殊な状況を意図的に作りだし、その中で消費者にモノやサービスを購入するように誘導、あるいは強制する販売方法。「悪徳商法」、「問題商法」とも呼ぶ。多くは消費者の善良さや無知・弱みにつけ込んで、高額な粗悪商品などを詐欺的、半強制的に売りつけたり、法外な手数料を取ったりする商法。この被害防止のため、割賦販売法で「抗弁権の接続」や「クーリングオフ」の8日間への延長が決められた。悪質商法の手口には、「送り付け商法(ネガティブ・オプション)」「士(サムライ)商法(資格商法)」「アポイントメントセールス(呼び出し商法)」「講習会商法」「SF商法(催眠商法)」「キャッチセールス」「マルチ商法」「紹介屋」「コーチ屋」「整理屋」「買い取り屋」などがある。

●預り金  あずかりきん  "deposit due to bank, deposit received, deposit money"
貸金業や金融業の分野でいう「預り金」とは、「不特定多数者からの金銭受け入れのことで、預金または定期預金の受入れ、および借入金その他何らかの名義をもってするを問わず、これと同様の経済的性質を有するもの」を言う(出資法第2条第2項)。出資法では、法律によって認可を受けた者(例えば銀行)以外の者がこの「預り金」の行為を「業」として行うことを厳しく禁止している。

●アドオン方式  あどおんほうしき  add-on system
利率の計算方式で、あらかじめ元金に対して貸出期間と所定の年利率を掛けて利率額を算出し、元金と利率の総額を割賦回数で割って毎回の返済額を決めるもの。例えば、「元金=10万円、アドオン料率=月 0.6 %、返済回数=10回」とすると、利率の総額は、「10万円× 0.6%×10回=6000円」で、毎月の返済金額は「(10万円+6000円)÷10回=10★600円」となる。この場合、アドオン年利は、「アドオン月利 0.6%×12か月= 7.2%」となる。アドオン方式を用いると毎月の返済額、返済利率総額などが簡単に算出できるという利便があるが、元金が割賦返済されるにもかかわらず、利率は減らないものとして計算されるので、実質金利負担は表面金利を大きく上回る。このため、消費者の誤解を生むおそれがあり、1972(昭和47)年の割賦販売法の改正では、アドオン金利の表示を禁止し、実質年利のみの表示を義務づけている。

●暗証番号  あんしょうばんごう  PIN= personal identfication number
クレジットカードやキャッシュカードの不正使用(他人使用)を防ぐため、事前に登録しておく番号。

●異時廃止  いじはいし  non-simultaneous abolition
個人破産の際、破産者の財産が少なく、破産費用(管財人の報酬など)も払えないような場合には、裁判所は職権により、あるいは本人の上申により破産宣告と同時に「破産廃止」の決定を行う。これを「同時廃止」という。これに対し、破産宣告後、破産手続きが進行中に破産費用が賄えないことが明らかになった場合は、その段階で破産が廃止される。これを「異時廃止」という。

●一部増額返済  いちぶぞうがくへんさい  incidently increase payment
返済途中で、約定返済額より多い金額を返済すること。原則として債務者は、約定返済額より多く返済する権利や、あるいは約定返済日よりも早期に返済する権利をもつ。

●一括完済  いっかつかんさい  "pay off, repayment at one time"
債務残高を一括にすべて返済し、清算すること。一般に、約定期限前や途中返済時に、繰り上げ一括返済する場合に用いられることが多い。

●内金  うちきん  "pay 〜 on account"
売買代金を何回かに分けて支払う場合、最終支払金以外に途中で支払う金銭のことで、「内入金(うちいれきん)」ともいう。契約によっては、「手付金」と同じ意味をもつ場合もある。

●ATM  えーてぃーえむ  "automatic teller machine, automated teller machine"
現金自動出納機。現金自動貸出返済両用機(消費者ローン業界で使う場合)。現金自動預け払い機(銀行で使う場合)。これに対し、「出金」だけ可能な機械はCD機(キャッシュディスペンサー)という。

●エクステンション  えくすてんしょん  extension
延長、拡張。消費者信用でエクステンションという場合は、「返済期間を延長して、再契約すること」を指す。返済期間を長く設定することは、毎月の返済金額がそれだけ少額になることを意味する。一般にエクステンションという与信技法を用いるのは、既契約の約定返済が困難になった時に、カウンセリングを前提として再契約を行う場合である。当初からエクステンションの概念を組み込んだ返済方法に、「ステップ償還システム」がある。

●延滞  えんたい  delinquency
約定(やくじょう=とりきめを結ぶこと)返済日に約定額がきちんと返済されずに、遅延している状態。

≪インフォシーク マネーから引用≫


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posted by お金 ローン用語 at 22:10 | お金 ローン用語集「あ〜お」

お金ローン用語集

ローン用語集「か〜こ」

●カードローン  かーどろーん  card loan
CD、ATMなどからカードを利用して融資を受けることができるタイプの消費者ローン。狭義には、昭和50年代前半に、各銀行が売り出した小口の消費者ローンを指す。銀行は事前にクレジットライン(与信限度枠)を顧客に供与しておき、顧客は専用カード(ローンカード)により、その銀行のCD、 ATMから自動的にお金を借りることができる。信販会社でも、ローン専用のカードを発行しているところがある。クレジットカードのカードローンは、「キャッシングサービス」とは別に、カード会社が会員向けに行っている融資制度(通常、キャッシングよりもまとまった資金が借りられる)。カード会社は、カードローンを希望する会員に個別に審査をした上で、カードの利用限度額とは別にカードローンの利用枠を設定する。会員は利用枠内であれば、CD、ATM で自由にお金を借りることができる。

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●開示請求権  かいじせいきゅうけん  access right for disclosure
個人信用情報センターに登録されている個人情報のうち、本人(データ主体)の情報の内容を確認する権 利。内容に誤りがあった場合の「訂正請求権」と並ぶ、プライバシー保護の重要な権利。

回収  かいしゅう  "recovery, collection"
信用供与した資金(債権)を返済してもらうこと。金融ビジネスは、元利ともに完全に回収を終えた段階で1つの取引が終了する。

●回収規制  かいしゅうきせい  the regulation of debt collection
債権者が債務者に対して、債務返済を求める場合の手段を規制すること。1983(昭和58)年春に成立した貸金業規制法、および同年9月の大蔵省銀行局長通達第2602号によって、「取り立て行為の規制」が定められた。銀行局長通達第2602号による主な回収規制項目は次の通り。1.暴力的な態度、2.大声をあげたり乱暴な言葉を使うこと、3.多人数で押しかけること、4.正当な理由なく夜9時から朝8時まで、その他不適当な時間帯に、電話で連絡し、もしくは電報を送達し又は訪問すること、5.反復または継続して電話・電報で連絡したり、訪問すること、6.はり紙、落書き、その他いかなる手段であるかを問わず、債務者の借入れに関する事実、その他プライバシーに関する事項等をあからさまにすること、7.勤務先を訪問して、債務者、保証人等を困惑させたり、不利益を被らせること、8.他の貸金業者からの借入れやクレジットカードの使用等により弁済することを要求すること、9.債務処理に関する権限を弁護士に委任した旨の通知、または調停その他裁判手続きをとったことの通知を受けた後に、正当な理由なく支払請求すること、10法律上支払義務のない者に対し、支払請求をしたり、必要以上に取り立てへの協力を要求すること。

●回収代行業者  かいしゅうだいこうぎょうしゃ  "collection agency, debt collector"
債権者に代わって、延滞債権や不良債権を回収する業者。米国では許可制に基づくライセンスが必要。日本では、弁護士法違反(非弁活動の禁止)に触れるおそれがあるため、法律的には正式に認められていない。買い取り屋('kaitori-ya'★ purchasing merchant

●カウンセリング  かうんせりんぐ  counselling
消費者信用で「カウンセリング」という場合は、主に「借金に関する家計相談」のことを指す。入院や勤務先の倒産等、不測の事態に遭遇したり、多重債務に陥るなどしてクレジットの返済が困難になった債務者に対し、経済的な自立更生を図るための相談に乗ったり、助言を行う。カウンセリングの考え方は業界各社の業務に取り入れられているほか、消費者の相談機関として、●日本クレジットカウンセリング協会、弁護士会、各地域の消費生活センターや貸金業協会がある。また、消費者金融業の大手および中堅企業は拠出金を出しあい、1997年6月、「日本消費者カウンセリング基金」を設立、カウンセリングの研究やカウンセリング事業を行う団体への資金助成を行っているほか、同年9月より、東京・大阪の2ヵ所で無料の「金銭管理カウンセリングサービス」を開始した。

●貸金業規制法(貸金業の規制等に関する法律)  かしきんぎょうきせいほう  "Money-Lending Business Control and Regulation Law, Regulation for Loan Business in Japan"
1983(昭和58)年4月28日成立、同年5月13日公布、同年11月1日に施行された法律。その骨子は、1.貸金業を行う者は事前に登録することを義務付け(登録制)、2.契約書、領収書の発行、取り立て行為の規制など各種業務内容についての規制、3.貸金業の団体に関する規定(各都道府県に貸金業協会を設立)、4.大蔵省に監督、立入検査、業務停止命令、登録資格の取消しなどの権限を与えた、5.みなし弁済規定(債務者が利率として任意に支払った場合のみなし弁済)、などである。この法律と同時に改正された「出資法」と合わせて、「貸金業規制二法」と呼ばれる。

●貸金業協会  かしきんぎょうきょうかい  the Lender's Association
貸金業者の業界団体(社団法人)。貸金業規制法では、貸金業者は各都道府県に「貸金業協会」と、これらの協会から成る「全国貸金業協会連合会」を設立できると規定している。また、同協会の目的について、1.法令遵守のための会員に対する指導・勧告、2.消費者からの苦情の解決、3.貸金業者従業員に対する教育・研修、4.協会会員の過剰融資の防止などを明示している。なお、貸金業協会の会員は消費者金融業者だけでなく、「信用貸し」「手形割引」「不動産担保」など銀行以外のすべての金融業者が含まれる。貸金業法では、貸金業を行う者の「登録」は義務づけているが、協会への加入については「任意制」をとっている。

●貸金業者  かしきんぎょうしゃ  "money lender, loan business"
預金を受け入れず、融資(金銭の貸付または金銭の貸付の媒介)を業として行うもの。この中には、個人金融を中心とした消費者金融、クレジットカード会社や、企業金融を中心とした事業者向け金融、リース会社等多くの業態が含まれる。貸金業規制法では、貸金業者を「金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む)を業として行うものを言う」と規定している。ただし、1.国または地方公共団体が行うもの、2.貸付けを業として行うにつき、他の法律に特別の規定のある者(例えば「銀行」など)が行うもの、3.物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うもの、4.事業者がその従業者に対して行うもの、などは例外としている。

●貸し倒れ  かしだおれ  "dead loan, worthless dabt, credit losses"
消費者ローンや販売信用において、与信した債権が回収不能になることをいう。この貸し倒れ債権を決算処理上、不良債権として資産から除外することを「貸倒償却」という。

●貸付金利  かしつけきんり  "the rate interest, credit rates, credit charges"
貸出金利ともいう。金銭消費貸借契約における利率の発生割合のこと。民法上の上限金利は、利率制限法により元本10万円未満は年20%以下、10 万円以上 100万円未満は年18%以下、 100万円以上は年15%以下となっている。しかし、刑法上の上限金利は、改正出資法で昭和61(1986)年10月末までは年73.0%以下、61年 11月1日以降は年 54.75%以下に定められている。なお、金利水準を示す方法には、日歩表示、アドオン表示、利率天引きなど様々な方法があるが、わが国の法律では実質年率(利)を用いることが義務づけられている。

●貸付限度額  かしつけげんどがく  "credit line, upper limit of a loan"
融資金額の上限枠。消費者金融会社では、一般に無担保融資の場合は、顧客に対する貸付限度額を設けており、この限度額を超える申し込みがあった場合は、「本部決裁を必要とする」というような内規を設けているところが多い。なお、大蔵省は、昭和58年9月30日に出した「貸金業者の業務運営に関する基本事項について」(銀行局長通達)の中で、「無担保、無保証の簡易な審査による貸付は1人の顧客につき50万円又は、年収の10%を限度とする」との基準を示し、これを上回る貸付は過剰融資とみなすとしている。

●貸付条件の広告規制  かしつけじょうけんのこうこくきせい  the advertising regulation of credit contract terms
貸金業者が貸付条件を広告する際の規制。貸金業規制法15条では、「貸金業者は、貸付けの条件について広告をするときは、大蔵省令で定めるところにより、貸付けの利率その他大蔵省令で定める事項を表示しなければならない」としている。なお、同法14条では、営業所または顧客の見やすい場所に、「1.貸付けの利 率、2.返済の方式、3.返済期間および返済回数、4.その他、大蔵省令で定める事項」を掲示するよう義務付けている。

●過剰貸付け等の禁止  かじょうかしつけとうのきんし  regulation for excessive lending
過剰融資に対する規制。貸金業規制法13条では、「貸金業者は、資金需要者である顧客又は保証人となろうとする者の資力又は信用、借入れの状況、返済計画等について調査し、その者の返済能力を超えると認められる貸付けの契約を締結してはならない」と定めている。

●元金/元本  がんきん/がんぽん  "principal, proceeds, amount financed"
消費者信用(販売信用および消費者金融)における債権は、通常、元本と利率部分から成る。一般に元本とは、「与信額」(amount financed

●元金均等ステップ償還方式  がんきんきんとうすてっぷしょうかんほうしき  step distribution method
元金均等返済の一種で、返済期間を2つの部分に分け、そのうち最初の期間について、実際の返済期間よりも長期に返済(エクステンション)すると仮定して、毎月の返済額を算出するやり方。一般に、高額のローンの返済の際に用いられる返済方式の1つ。元金均等返済の場合、当初返済段階の返済負担が大きいため、こうした再計算方式によって、初期の返済負担を軽くするための返済方式。単に「ステップ償還方式」と呼ばれることもある。

●元金均等返済  がんきんきんとうへんさい  principal equal monthly payments
元金を返済回数で除した金額に、毎月の発生利率を加えた額を返済する方法。元金均等返済の利率は元金の残高に対して発生するので、返済回数が進むにつれて、毎月の返済額(利率部分)が減少していくのが特徴。例えば、10万円を月利2%で借り、10回払いで返済する場合、1回目(1か月後)の返済額は、元本部分が10万円÷10か月=1万円、利率は10万円×0.02= 2★000円。したがって1か月目の元利合計返済額は 12★000円になる。2か月目は、すでに元本が1万円減少しているため、1万円+(9万円×0.02)=11★800円となる。

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●完済報告書  かんさいほうこくしょ  a report for paid account
与信業者の営業店が作成する、完済顧客についての個人信用情報センターに提出する報告書。消費者金融会社が「利用客」として、個人信用情報センターに登録していた場合、その顧客が返済し終えると、当該情報センターに対し「完済報告書」を提出する。

●元利均等返済  がんりきんとうへんさい  equal monthly payments with interest
毎月の返済額(元金返済分+利率充当分)が、初回から最終回まで同一金額の返済方式。表面的な返済額は均一だが、元金返済分と利率充当分の内訳が変化する仕組みになっている。返済当初は、利率充当分の割合が高く、返済が進むにつれ、元金返済分の割合が大きくなるのが特徴。住宅ローンなど、高額のローン返済に適した返済方法の1つ。

●キャッシングサービス  きゃっしんぐさーびす  cashing service
小口の即時融資を指す。キャッシングサービスは日本の銀行系クレジットカード業界の造語で、正しくはキャッシュアドバンス(cash advance)という。

●救済更生事業団  きゅうさいこうせいじぎょうだん  Kyusai-Kosei Jigyodan
日本消費者金融協会(略称JCFA)が、多額(重)債務者の救済のために1980(昭和55)年に約2億円の基金で設立した相談機関。更生意欲のある債務者に、無利子で肩代わり融資をするほか、カウンセリングなどにも応じる。

●求償権  きゅうしょうけん  "recourse, right of demanding compensation"
他人のために財産上の利益を与えた者が、その他人に対して持つ返還請求権。連帯債務者のひとりが債務を弁済したときに他の連帯債務者に対して、あるいは保証人が債務を弁済した場合に主たる債務者に対して、返還を請求するようなケースがこれにあたる。

●金銭消費貸借契約  きんせんしょうひたいしゃくけいやく  contract of cash loan for consumption
わが国の民法では、日常生活で利用されることの多い契約の形態を13種類挙げて様々な規定を定めている。このうち消費貸借契約とは、「当事者の一方が種類、品質および数量の同じ物を以て返還を為すことを約して相手方より金銭その他の物を受け取るに因りてその効力を生ず」と規定されている。つまり、借りたもの自体は「消費」してしまうため、「同じ種類のものを同量返します」という約束で借りる契約を消費貸借という。金銭の貸し借りは、典型的な「消費貸借契約」なので、一般的に単に「金銭貸借契約」といわずに 「金銭消費貸借契約」という表現を用いることが多い。

●グレーゾーン  ぐれーぞーん  gray zone
民法の特別法である利率制限法では、金銭消費貸借の上限金利を年15%(元本 100万円以上の場合)〜年20%(同10万円未満の場合)と定めている。一方、出資法では、上限金利を年40.004%と定めている。この結果、年 20%超〜年40.004%以下の範囲(ゾーン)の金利を、刑法の出資法には違反していないが、民法の利率制限法には違反しているという意味でグレーゾーン(灰色地帯)と呼ぶことがある。

●契約手数料  けいやくてすうりょう  contract charge
契約締結のための費用。金銭消費貸借契約においては、1.その融資の金利が利率制限法以内のもので、2.しかも、その費用が印紙代、抵当権設定料、公正証書作成料など公的な費用に限って契約締結の費用として利率以外に徴収することを認めている。

●契約の解除  けいやくのかいじょ  "the cancellation of a contract, rescission, annulment of a contract"
「契約の解除」とは、法的には、契約が有効に成立したのちに、当事者の一方的意思表示によって契約をさかのぼって消滅させ、初めから契約が存在していなかったのと同様の効果を生じさせることをいう。賃貸借を終了させるような「解約」とは区別される。一般に契約内容について、片方が履行延滞、履行不能、あるいは不完全履行などの場合に、法定解除権に基づいて一方の意思表示で契約を解消することができる。

●個人信用情報  こじんしんようじょうほう  "consumer report, consumer's credit life, consumer's credit profile"
個人の属性情報(氏名、生年月日、住所等)と個人の返済能力等に関する情報。後者には、クレジットやローンを利用したことがある場合の個々の取引内容と返済の遅れに関する情報、破産宣告等の公的記録がある。ローンやクレジットを申し込んだ顧客に対し、企業側が適正な信用供与を行うための判断材料となる。

●個人信用情報センター(個人信用情報機関)  こじんしんようじょうほうせんたー  "credit bureau, credit reporting agency"
消費者が現在利用しているクレジットの種類・金額、過去の利用歴などの「消費者信用」の利用状況についての情報を、会員各社が提供し合い、利用し合うための情報センター。消費者は登録されている自己の信用情報について「開示」の請求をすることにより、登録情報の内容について説明を受けることができる。信用情報機関が収集し、提供する信用情報は、クレジットやローンを申し込んだり、利用した事実、返済実績や支払いの遅延についての情報ならびに破産宣告、失踪宣告等の公的記録である。信用情報機関には、業態(銀行、信販会社、消費者金融専業)ごとに設立されている3機関と、業態横断的に設立された1機関がある。全国銀行協会加盟の金融機関を中心とする全国銀行個人信用情報センター(全銀協)、販売信用分野の株シー・アイ・シー(CIC)、消費者金融専業会社が各地で設立した33の信用情報機関の連合体である全国信用情報センター連合会(全情連)、外資系・国内消費者金融専業会社と信販会社などが利用している業態横断的な株セントラル・コミュニケーション・ビューロー(CCB)の4系列となっている。

●個人破産  こじんはさん  personal bankruptcy
個人が支払不能(一般的かつ将来にわたっても債務の弁済が不可能な状態)になった時、裁判所に対し「破産の申し立て」をすると、裁判所は「破産宣告」を行う。このように個人に対し裁判所が、本人あるいは債権者の申し立てによって破産宣告をすることを個人破産という。債権者から申し立てることができるほか、債務者自身からも申し立てることができる。債務者自身が破産を申し立て、裁判所がその申し立てに基いて破産宣告することを「自己破産」(または任意破産)という。破産者の財産が少なく、破産費用(管財人の報酬など)も払えないような場合には、裁判所は職権により、あるいは本人の上申により破産宣告と同時に「破産廃止」の決定を行う。これを「同時廃止」という。これに対し、破産宣告後、破産手続きが進行中に破産費用が賄えないことが明らかになった場合は、その段階で破産が廃止される。これを「異時廃止」という。「同時廃止」になった債務者は、債権者からの取り立てや請求を免れるため、「免責の申し立て」を行うことが多い。裁判所は、「免責不許可事由」に該当していないかどうかを判断し、「免責決定」を行う。免責決定があると、債務者はすべての債務について責任を免れることになり、同時に破産宣告による身分上の制限などがすべて消え、元の身分に復権する。同時廃止、異時廃止のいずれの場合でも、選挙権や被選挙権は失われない。身分上の制限は、「免責決定」や「申立による復権」がない場合は破産宣告を受けてから10年経過するまで持続する。

●個人ローン  こじんろーん  personal loan
個人を対象としたローン。いわゆる消費者ローンのほかに、住宅ローンも含まれる。

≪インフォシーク マネーより引用≫

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posted by お金 ローン用語 at 22:14 | お金 ローン用語集「か〜こ」

お金ローン用語集

ローン用語集「さ〜そ」

●債務不履行  さいむふりこう  default
債務者が債務の本旨に従った履行しないこと。1.履行遅滞(履行可能なのに履行しない)、2.履行不能(履行したくとも履行できなかった)、3. 不完全履行(履行はしたが内容が不完全である)の3つがあるが、通常は債務者の故意または過失により履行がなされない場合を指すことが多い。債務者に責任がある場合は、債権者は不履行により生じた損害を賠償してもらえる。

●サラリーマン金融/サラリーローン  さらりーまんきんゆう  "sarakin', salary loan"
消費者金融専業者。無担保で小口の資金を簡便に消費者に貸し出す業態。給与所得者(サラリーマン)が主要顧客。サラ金、サラリーローンとも呼ばれる。

●JCFA  じぇいしーえふえー  Japan Consumer Finance Assosiation
日本消費者金融協会。1969(昭和44)年4月、大阪の消費者金融業者を中心に、同業者間の情報交換と、業界の地位向上、消費者の保護を目的として結成した団体。

●自己破産  じこはさん  voluntary bankruptcy
本人の申し立てに基いて裁判所が破産を宣告すること。これに対し、第三者の申し立てにより強制的に破産宣告されることを「強制破産」という。

●実質年利  じっしつねんり  APR= the annual percentage rate in accordance with the actuarial method
「年金利回り法」で計算した実質金利を年単位のパーセンテージで表示した金利のこと。消費者信用の金利は、「実質年利」で表示することを義務づけている国が多い。

●自動契約機  じどうけいやくき  "automatic contract machine, automatic credit provider"
消費者金融業や信販会社が導入している「非対面」型の無担保ローン借入れ契約機。1993年7月に消費者金融大手のアコムが導入したのが最初。「むじんくん」(アコム)、「いらっしゃいましーん」(プロミス)、「お自動さん」(アイフル)など、各社それぞれ愛称を付けている。

●住宅ローン  じゅうたくろーん  housing loan
住宅を新築する際の所要資金のローン。増改築ローンや住宅第二抵当権を利用する抵当ローンなどとは区別される。住宅ローンは、経済統計上消費者信用の範ちゅうには含まれない。住宅購入(建設)は、投資(貯蓄)であって、消費ではないためである。

●出資法  しゅっしほう  "Law Concerning the Regulation of Receving of Capital Subscription, Deposits and Interest on Deposits; the regulation for investment and money rate"
正式名称は「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」。1954(昭和29)年に制定、施行された法律で、主な内容は、1.銀行など許可を受けた金融機関以外の者が不特定多数から出資金を受け入れることの禁止、2.金銭貸借の処罰対象となる上限金利は年 109.5%(1日当たり0.03%)で、これを超えると3年以上の懲役または30万円以下の罰金、3.貸金業を行おうとする者は「開業後延滞なく届け出ること」、などである。
しかし、この法律で定める上限金利(年 109.5%)が、利率制限法の上限金利(金額によって年15〜20%)に比べ高すぎることや、貸金業が「事後届出制」となっていたことから、1983 (昭和58)年に大幅改正が行われた。改正の主な点は、1.貸金業を「開業後届出制」から「事前登録制」に、2.取締対象の上限金利を年 109.5%から、昭和58年11月〜昭和61年10月末までは年73.0%、昭和61年11月から年 54.75 %、さらに別途法律で定める日から年40.004%にする、の2点。
その後、1991(平成3)年6月に本則金利(年40.004%)の実施期日が決定され、同年11月1日から年40.004%の上限金利制が施行された。また、商工ローン問題に対する規制強化から、2000年6月に29.200%に引き下げられた。

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●照会情報  しょうかいじょうほう  credit beaurau information
ローンの申し込みを受けたローン会社が、与信審査のために個人信用情報センターに信用照会をしたという記録。信用情報機関では、照会記録として6か月間保有している。

●紹介屋  しょうかいや  'shokai-ya' sales
「借金を低利で一本化」「50万円まで則融資」などといった広告を出し、多重債務者を他店に紹介し、融資あっせんの仲介手数料を騙し取る悪質商法。

●上限金利  じょうげんきんり  the upper limit money rate
法律で定められている金利水準の上限。わが国では、民法の特別法である利率制限法では、上限金利を融資金額 100万円以上は年15%、10万円以上 100万円未満は年18%、10万円未満は年20%と定めている。一方、出資法では、年40.004%(昭和63年11月1日から実施)となっている。

●商工ローン  しょうこうろーん  "shoko' loan, small business loan"
経営規模が小さい事業者を対象に、百万〜1千万円程度を数か月間、不動産などの物的担保をとらずに融資するノンバンクの金融商品。銀行などのローンより金利は高いが、手続きや審査期間が短いのが特徴。

●消費者金融
  しょうひしゃきんゆう  "consumer finance, consumer loan"
狭義の消費者金融とは、消費者の「信用」を担保に、金銭を融資すること。キャッシュローンともいう。資金使途は一般的消費。広い意味では消費者信用と同じ意味で使われることもある。

●消費者金融業者
  しょうひしゃきんゆうぎょうしゃ  consumer finance company
消費者に対する金銭の貸付を業とする会社。大手7社は、武富士、アコム、プロミス、レイク、アイフ ル、三洋信販、アイク。

●消費者ローン
  しょうひしゃろーん  consumer loan
消費者を対象にした、一般消費資金のローン。厳密には住宅ローンは含まれない。

●初期与信
  しょきよしん  screening
ローンカードの申込者に対し、入会審査を行い、カードの利用限度額を決定することを特に、初期与信(スクリーニング)という。これに対して、カードを発行した後の利用状況等をチェックすることは「途上与信」(モニタリング)と呼ばれる。

●審査  しんさ  "judging, examination"
一定の資格要件を充たしているかどうかを調べて判断すること。金融機関が融資実行の可否を決定するために行う調査のこと。借入先の信用状態、資金計画、将来性、資金使途等について調査を行い、融資に伴うリスク、収益性について評価する。

●信用供与  しんようきょうよ  "granting credit, making credit"
与信。消費者信用で信用供与という場合は、クレジット会社や消費者金融会社が、申込者に対しクレジットの利用を認めること。

●信用照会
  しんようしょうかい  "inquiry of credit data, inquiry of credit profile"
与信者が、申込人のローン利用履歴、および現在のローン利用状況について、個人信用情報センターに問い合わせることをいう。

●信用情報  しんようじょうほう  "consumer's credit records,consumer report, consumer's creditfile, credit profile"
個人(消費者)の信用に関する情報。個人信用情報センターが収集・提供する情報は、いわゆる調査情報ではない。個人信用情報センターに属する会員企業と消費者のクレジット取引に基づく客観的な発生情報(取引実績=クレジットヒストリー)、および消費者の客観的な属性(氏名、住所、勤務先、訴訟の有無など)である。

●整理屋  せいりや  "seiri-ya' sales, resolution sales"
多重債務者に対し、「複数ある債務を一括して肩代わりします」などと言葉巧みに誘い、肩代わりした融資の支払いを高利で迫る悪徳業者のこと。

●全国信用情報センター連合会(全情連)  ぜんこくしんようじょうほうせんたーれんごうかい  Lenders Exchange Federation in Japan
各地の消費者金融業者が設立・運営している個人信用情報交換所の連合体。大阪地区のレンダース・エクスチェンジが第1号で、1972(昭和47)年8月設立。全情連の組織化は1976(昭和51)年9月。

●早期完済 
 そうきかんさい  "full repayment before maturity, pay off"
ローン返済期間の途中で、残金をまとめて繰上げ返済すること。返済中にまとまったお金が手に入った場合、早期完済すると、通常、支払いの期日が到来していない分の金利相当額は免除される。

●損害遅延金  そんがいちえんきん  "delinquent charge, late payment charge, default charge, penalty charge"
支払い期限に遅延した場合に課す、ペナルティとしての予約割増金利。法的には、「債務の不履行による賠償額の予定」(利率制限法4条)という。わが国では、法律上遅延損害金は、契約金利が利率制限法の範囲内の金銭消費貸借に対して認められている概念。その上限金利は、利率制限法の法定金利(年 15%〜20%)の2倍以内である。なお、販売金融(個品割賦など)における遅延損害金(割増金利)の上限は割賦販売法で年6%と定められている。遅延損害金は、契約時点でこれを約束(予約)しておかなければ、勝手に徴収できない。また、本来金利の割増金利であることから、遅延損害金を徴収した期間については、通常金利は徴収できない。

≪インフォシーク マネーより引用≫

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posted by お金 ローン用語 at 22:21 | お金 ローン用語集「さ〜そ」

お金ローン用語集

ローン用語集「た〜と」

●多重債務者  たじゅうさいむしゃ  a person who borrows money from many lenders
本人の返済能力を超えて、あちこちの業者から借金をする(した)人。ある借金を自力で返せなくなった人が、他の業者から借りて、返済しようとすることによって、多重債務者になることが多い。

●短期間キャッシング  たんきかんきゃっしんぐ  "short cashing, short-term cashing"
短期間(多くは5日間)のキャッシングサービス。クレジットカード会社の提携しているCDやATMから、カードを使って自動的に融資が受けられる。手数料は1回当たり 0.5%(1万円につき50円)と割安。カード会社によってサービスの名称は異なり、JCBの「5DAYSキャッシング」、住友VISAの「99サービス」、日本信販「短期キャッシング」などがある。

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●単純保証人  たんじゅんほしょうにん  "simple guarantor, simple suretyship, simple security"
借り手の債務を、与信業者に対して保証する人。単純保証人は、借り手の債務不履行により、債権者から弁済を請求された場合、「まず借り主に催促して、それからこちらにきてくれ」という権利(催告の抗弁権=民法 452条)があり、さらに「借り手には借金を弁済するだけの財産があるから、まずこれについて強制執行してくれ」と主張する権利(検索の抗弁権=民法 453条)がある。これに対し、連帯保証人については、こうした権利は認められていない。

●担保  たんぽ  "collateral, security, warranty"
返済不履行の際に、債権回収を確実にするための保証物件、システム。

●担保ローン  たんぽろーん  "secured loan, collateral loan"
担保の提供を条件とするローン(貸付)。不動産を担保にする場合は、抵当ローン(モーゲージローン)、動産を担保にする場合はチャトルローン、セキュリティローン(証券担保ローン)などと呼ばれる。

●単利  たんり  simple interest
利回りの計算方法の1つ。利率は元本からのみ発生し、利率が利率を生むことのない金利計算法。単純利率ともいう。金銭消費貸借における金利計算は、通常単利方式に基いて行う。

●つなぎ資金  つなぎしきん  "stop-gap fund, emergency fund"
一定期間後に入金の予定があるが、それまでの間の資金繰りを行うために必要な資金。

●提携ローン
  ていけいろーん  "affiliated loan, closed-end third party credit"
小売店(販売業者)が、金融機関などと提携して、商品の購入代金についてローンの取扱いを行うこと。すなわち、消費者が物資やサービスを購入する際、代金をクレジット会社の保証付きで金融機関から借り入れできる方法。わが国の場合、これまで最も一般的に行われてきた提携ローンは、家電販売業者や乗用車、ピアノなどの販売業者が、銀行と提携し、これら販売業者が顧客の「信用保証」を行う条件で、銀行がその商品の購入代金を融資するというもの。このほかに、この「保証」をクレジット会社や保証会社に委託する場合もある。このように、融資する当事者が求償権を持つ(貸し倒れのリスク負担をしない)形の提携ローンや債権買取り契約を、「with recourse (求償権つき)ローン」と呼ぶ。

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●手付金  てつけきん  earnest money
不動産などを購入する際に、購入希望者が、正式契約の前に部分的に支払うお金のこと。通常、「手付金」が支払われた時は、購入希望者が、その後購入をやめる場合は手付金放棄。売り主側から売却中止を行う場合は、「倍返し」を行う習慣になっている。

●デットカウンセリング
  でっとかうんせりんぐ  debt counselling
借金に関する家計相談、アドバイス。

●テレホンキャッシング  てれほんきゃっしんぐ  telephone cashing
消費者金融会社の店頭に出向く代わりに、電話で融資を申し込む。本人確認や与信審査に問題がなければ、一定の金額が所定の口座に振り込まれるシステム。

●同時廃止
  どうじはいし  simultaneous abolition
個人に対し裁判所が、本人あるいは債権者の申し立てによって破産宣告をすることを個人破産(自己破産)という。破産者の財産が少なく、破産費用(管財人の報酬など)も払えないような場合には、裁判所は職権により、あるいは本人の上申により破産宣告と同時に「破産廃止」の決定を行う。これを「同時廃止」という。これに対し、破産宣告後、破産手続きが進行中に破産費用が賄えないことが明らかになった場合は、その段階で破産が廃止される。これを「異時廃止」という。

●督促
  とくそく  "call, demand, dunning, pressing"
「うながすこと、催促」の意味であるが、債権者が債務者に対して、期日到来債権(overdue payment

●督促手続き
  とくそくてつづき  collections methods
督促の手続きは、一般には電話、電報、郵便、訪問など様々なやり方がある。わが国では、貸金業規制法21条(取り立て行為の規制)で、「人を威迫し又はその私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者(債務者)を困惑させてはならない」と規制している。また、同法に基く大蔵省銀行局長通達(昭和58年9月30日付)で、「正当な理由なく午後9時から午前8時まで、その他不適当な時間帯に、電話で連絡し、若しくは電報を送達し、または訪問すること」などについての細かな禁止項目を定めている。

●途上審査
  とじょうしんさ  "monitoring, credit controll"
消費者信用のリスクマネジメント手法の1つで、信用供与を行った後の、利用者のクレジットの利用状況、返済状況をチェックすること。途上審査によって、クレジットライン(信用供与額)の変更や、延滞発生の未然防止、偽造・不正カードの早期発見などに役立てるのが目的。途上管理、途上与信ともいう。

●取り立て行為の規制  とりたてこういのきせい  the restriction for debt collection
債権の回収行為に関する規制。貸金業規制法21条で、「債権の取り立てをするに当たっては、人を威迫し又はその私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者(債務者)を困惑させてはならない」としている。また、昭和58年9月30日の大蔵省銀行局長通達第2項第3号「取り立て行為の規制」によっても、「債務者、保証人等を威迫するような言動」や「債務者、保証人等の私生活又は業務の平穏を害するような言動を行ってはならない」としている。

≪インフォシーク マネーより引用≫


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posted by お金 ローン用語 at 22:26 | お金 ローン用語集「た〜と」

お金ローン用語集

ローン用語集「な〜の」

●日常家事債務  にちじょうかじさいむ  debt for daily living expenses
家庭用食料品、衣料品、光熱費、家賃など、日常生活を送るうえの一切の事項を「日常家事」といい、「日常家事債務」とはそのために消費する目的で負った債務(借金)のこと。民法 761条では、「夫婦の一方が、日常の家事に関して第三者と法的行為をしたときは、他の一方はこれによって生じた債務について、連帯してその責に任ずる。

●日本消費者カウンセリング基金  にほんしょうひしゃかうんせりんぐききん  JCCF= Japan Consumer Counselling Fund
消費者金融会社の大手・中堅企業14社によって、1997(平成9)年6月設立された基金(基金総額は約17億円)。消費者啓発活動を企画したり、カウンセリングの研究のほか、カウンセリング事業に取り組む団体に助成する。この基金を受けて設けられた日本消費者金融協会(JCFA)の金銭管理カウンセリング事業団活動、およびJCFAとの共催によるカウンセリング研究会の運営助成などのほか、これまでのカウンセリング機構の在り方の検討、カウンセラーの養成なども目的としている。

●日本消費者金融協会  にほんしょうひしゃきんゆうきょうかい  JCFA= Japan Consumer Finance Association
略称JCFA。消費者金融専業の大手、中堅業者で組織している任意団体。多額債務者への無利子融資を行う救済更生事業や、月刊専門誌の発行などを行っている。本部は大阪。

●任意ゾーン
  にんいぞーん  the voluntary interest payment zone
利率制限法の上限金利を超え、出資法の上限金利以内の金利水準。貸金業規制法の規定により、任意ゾーンの金利を支払った時は、「有効な債務の弁済とみなす」(みなし弁済の規定)としている。

●任意破産
  にんいはさん  voluntary bankruptcy
自ら裁判所に対して、破産を申し出て破産宣告を受けること。自己破産。

●ネガティブ情報  ねがてぃぶじょうほう  negative credit file
ネガティブ(negative)とは「否定的な状況」の意味。個人信用情報機関が保有している信用情報のうち、延滞発生、代位弁済、貸し倒れ等、与信判定上マイナスに作用する情報の総称。

●ネガティブリスト
  ねがてぃぶりすと  negative list
ローン利用に関する「不払い事故客」のリスト。ブラックリストとも呼ばれる。

●年金利回り法  ねんきんりまわりほう  actuarial method
実質金利の計算方法。返済額のうちから、まず経過期間の発生利率を差し引き、残りを元金充当分として計算する方法。

●ノンバンク
  のんばんく  non-bank
預金等を受け入れないで与信業を営む会社をいう。信販会社、リース会社、クレジットカード会社、消費者金融専業会社などがあり、原則として貸金業規制法の適用を受ける。米国では、金融機関以外の業態を「ノンバンク」と総称しているが、わが国では、クレジットビジネスを営む企業のことをノンバンクと呼んでいる(米国では、わが国でいうところのノンバンクを、「ノンバンク・バンク」という)。

≪インフォシーク マネーより引用≫


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posted by お金 ローン用語 at 22:29 | お金 ローン用語集「な〜の」

お金ローン用語集

ローン用語集|は〜ほ」

●パーシャルペイメント  ぱーしゃるぺいめんと  pertial payment
部分返済。約定返済額に満たない金額を返済すること。企業によって定義は様々であるが、約定返済額のうち、とくに、利率返済部分に満たない金額を返済することを「パーシャルペイメント」として、口座管理および入金管理を行う企業が多い。

●破産  はさん  bankruptcy
企業や個人が債務弁済不能に陥った場合に、本人あるいは債権者が、債権者に対する公平な残存資産の分配を目的として破産宣告の申し立てを行い、裁判所がこれを受理して、破産宣告を行った状態をいう。

●破産の同時廃止  はさんのどうじはいし  simultaneous abolition of bankruptcy
破産宣告後、その手続きの進行中に、配当によらずに破産手続きを終了する「破産廃止」の一種。破産宣告と同時に、破産財団が少なくて破産手続費用を償うのに足りないと認めた場合に行われる。

●破産申し立て  はさんもうしたて  "petition in bankruptcy, petition of bankruptcy"
債務者自身あるいは債権者が、裁判所に対して破産宣告を行うよう申し立てること。法人については、理事(組合などの場合)、無限責任者(合資会社、合名会社)、取締役(株式会社、相互会社)および、清算人が破産の申し立てをすることができる。

●ビヘイビア・スコアリング  びへいびあ・すこありんぐ  behavior scoring
個人の信用度合やカード発行企業への収益寄与度合を測定する手法の1つ。主に、カードの利用状況、決済(返済)状況など「消費行動」に基づく分析で採点を行う。一般には、カード会員として入会した後の利用・決済動向を追跡、分析することによって、途上与信(モニタリング)や重点サービスの提供などにも役立てる。クレジットヒストリーも、ビヘイビア・スコアリングを分析する際の重要事項の一つになる。なお、日本で、単に「スコアリング」という場合は、一般に「デモグラフィック・スコアリング」(属性分析に基づくスコアリング)を意味するが、米国の場合は、一般に「ビヘイビア・スコアリング」を指す。

●日歩  ひほ  daily periodic rate
1日当たりの元金(残存元本)に対する利率発生率を万分率で算出した利率。元金 100円に対する1日当たりの利率発生率。例えば、日歩15銭というと、元金 100円に対し、1日当たり15銭( 100銭=1円)の利率が発生するということ。日歩(単位は銭)を実質年利に換算するには3.65倍にすればよい。

●ファミリーローン  ふぁみりーろーん  family loan
消費者ローンの商品名の1つ。家族全体で使う(海外旅行など)資金使途を限定して融資する意味合いを込めている。

●複利
  ふくり  compound interest
金利の計算方法は、1.資金の貸借期間に比例して、元金に対して単純に単位期間の利率を計算する「単利」と、2.一定期間(例えば半年、1年)ごとに、発生利率を元金に組み込んでいく「複利」(「重利」ともいう)に大別される。複利方式では、利率部分の再投資を考慮しない単利に比べ、期間が長くなるほど利回りが高くなる。算出方法は、「元利合計=元金×(1+利率)期間」であるが、計算が複雑なため、通常は利率、利払い回数別に複利の利回りが表示された「債権利回り表」が用いられる。金銭消費貸借契約においては、「1年以上未払いで、しかも催促してもなおかつ返済のない場合のみ、利率を元金に組み込める」(法定重利=民法 405条)として、複利計算に制限を加えている。一般に「複利」は金銭消費貸借契約ではあまり存在しないが、預貯金や各種金融商品では珍しくない。代表的なものに、郵便局の定額貯金、銀行の期日指定定期預金、中期国債ファンド(中国ファンド)などがある。

●ブラックリスト  ぶらっくりすと  'black' list
個人信用情報のうち、支払い延滞等消費者にとってマイナスに評価される情報(ネガティブ情報)の通称。一般に、ブラックリスト、ブラック情報などと呼ばれている。

●フリーローン  ふりーろーん  free loan
消費者金融のうち、資金使途を限定しない消費者ローンの商品名(和製英語)。金利改定のルールは特になく、返済年限は6か月ないし1年以上で最長 5年。1970年代前半に、銀行の個人融資部門の拡大策として一般化し、1980年代後半の金融緩和期には、個人の財テク熱等を背景に、融資限度の引き上げや返済方法の多様化等の動きがみられた。


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●不良債権  ふりょうさいけん  bad debt
支払いが長期にわたって滞り、金融機関にとって、債務者から回収することが困難な状況にある債権のこ と。返済延滞や貸倒償却対象債権などを総称していう。

●プロパーローン
  ぷろぱーろーん  proper loan
自社で調達した資金を、自己のリスク負担で貸し出すローン(和製英語)。

●弁済  べんさい  repayment
債務を返済すること。

●弁済促進システム  べんさいそくしんしすてむ  the system of payment promotion
借入期間中に、徐々に残存債務が減少していく仕組みの返済方法。具体的には、元金均等返済、元利均等返済、リボルビングシステムなどがこれに該当する。

●法定利率/法定利率  ほうていりりつ/ほうていりそく  legal rate
契約当事者どうしが、利率を決めなかった時に適用される利率。契約当事者の一方または双方が商人の場合は、年6%の商事法定利率が発生する(商法 514条)。契約当事者の両方が非商人であり、利率徴収を決めたが、その金利水準までは決めなかった場合は、その賃借に伴う債権には、年5%の民事法定金利が発生する(民法 404条)。なお、「法定利率」の概念には、一般に利率制限法、出資法などの法律で定めた上限金利のことは含まれていない。これらは「法定上限金利」と表現されることが多い。

●保証人  ほしょうにん  "guarantor, security, suretyship, comaker, cosigner"
借り手の債務を与信者(貸し手)に対して保証する人。保証人は、「単純保証人」と「連帯保証人」に分かれる。単純保証人には、「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」が認められているが、連帯保証人は、事実上の連帯債務者と同じで、こうした権利は認められていない。

●保証料  ほしょうりょう  "security interest,guarantee charge"
住宅ローンなどを借りる際に、銀行は、保証人を要求しない代わりに、関連保証会社の保証をつけさせることがある。この場合に、借り手は一括または金利に上乗せする形で、保証料を保証会社から徴収される。なお、融資金利に保証料が含まれている場合もある(銀行の無担保消費者ローンの場合)。

●ホワイト情報  ほわいとじょうほう  'white' credit file
返済事故を起こしていない通常のクレジット利用情報。

≪インフォシーク マネーより引用≫


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posted by お金 ローン用語 at 22:33 | お金 ローン用語集「は〜ほ」

お金ローン用語集

ローン用語集「ま〜も」

●未成年者契約の取消権  みせいねんしゃけいやくのとりけしけん  the annulment right of the minoy's contract
両親の同意を得ないで、第三者が法律上の「無能力者」である未成年者と結んだ契約に対し、その両親が持つ契約の取消権。この場合の「未成年者」とは満20歳未満の者をいう。ただし、「その未成年者が婚姻している時」、「営業を許された未成年者の場合、その営業に関する契約」、「未成年者が『自分は成年者である』、『両親の同意を得ている』などと偽って契約を結んだ場合」は、両親側には契約の取消権はない。

●みなし弁済  みなしべんさい  "constructive repayment, repayment regarded as being valid"
法的に有効な利率の弁済とみなされること。貸金業規制法43条において定められた利率制限法の特例(例外規定)。債務者が貸金業者との間の利率契約に基づいて利率を任意に支払った額が、利率制限法の定める額を超える場合において、契約締結時に一定条件が満たされていることを前提として、この超過部分は有効な利率の債務の返済とみなすというもの。一定条件とは、契約締結時に契約内容を明らかにする書面が交付されていること(貸金業規制法17条)と、支払い時に利率・元本への充当内訳等の記された受領書が交付されていること(同18条)の2点。みなし弁済が適用されれば、その利率の支払いは不当利得返還請求の対象とはならず、貸金業者がそのまま受領してよいものとなる。

●みなし利率
  みなしりそく  payment regarded as interests
利率以外の名目で徴収する諸経費、手数料のこと。利率制限法3条では、「金銭を目的とする消費貸借に関し、債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他何らの名義をもってするを問わず利率と見なす。但し、契約の締結及び弁済の費用は、この限りでない」と定めている。また、割賦販売法の施行政令では、割賦販売、ローン提携販売、割賦購入あっせんについて、「金利、信用調査費、集金費、事務管理費、貸し倒れ補てん費その他何らの名義をもってするを問わず、割賦手数料、または融資手数料、または割賦購入あっせん手数料として料率を計算しなければならない」と定めている。ただし、「抵当権の設定登記、若しくは登録、若しくはこれらの抹消に要する手数料又は公正証書の作成に要する手数料=法令に規定する手数料(登記手数料等)に限る=を、分割手数料に含めない旨が明示されている時は、登記手数料を控除した額を分割手数料として、料率を算定する」という趣旨の規定をあげている。

●無担保ローン  むたんぽろーん  "unsecured loan, signature loan, personal loan"
消費者の信用力(返済意思、返済能力)を最大の担保として行う、金銭の貸付。

●名義貸し  めいぎがし  "name lending, lending street name"
自分の名義を、他人の財産や権利のために貸すこと。実際の契約当事者でない者が、他人から依頼されて、契約上の名義人になること。消費者信用産業で問題とされるのは、自分の名前を、承知の上で他人に貸し、自分名義のクレジット契約を行う行為で、名義を貸した人は契約の責任を負う。

●名義借り商法  めいぎがりしょうほう  'name borrowing' sales
「絶対に迷惑はかけないから、ちょっと名義を貸してくれ」と持ちかけて、架空の売上伝票を作成する悪質商法。

●メールローン  めーるろーん  mail-order loan
郵便申し込みの消費者ローン。預金者(またはカード会員)が、所定の申込用紙に必要事項を記入して、銀行(またはカード会社)に郵送すると、審査の後、所定の融資金額を預金者の口座(またはカード会員の決済口座)に振り込まれる仕組み。

●免責
  めんせき  discharge
一定の責任、義務を免れること。とくに、破産手続きが配当によって終了した後、破産者が弁済できなかった残余債務の支払いを免れることをいう。

●モニタリング  もにたりんぐ  monitoring
途上与信、途上審査。

≪インフォシーク マネーより引用≫


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posted by お金 ローン用語 at 22:37 | お金 ローン用語集「ま〜も」

お金ローン用語集

ロン用語集「や〜よ」

●約定  やくじょう  "agreement, contract, promise, stipulation, engagement"
契約で取り交わした約束。

●約定金利/約定利率  やくじょうきんり/やくじょうりりつ  engaged rate of interest
当事者の契約によって定められる利率(金利)で、法定利率(利率)に対する言葉。当事者間で約定利率の定めがあるときは約定利率によるが、定めがない場合は法定利率によることになる。また、当事者の契約によって定めるとはいえ、どんな利率を定めてもよいというわけではなく、出資法、利率制限法の制限を受ける(法定利率:民法では年5%、商法では年6%)。

●約定返済  やくじょうへんさい  scheduled payment
「毎月いくら返済する」というように、契約時点において取り決めてある返済予定のこと。

●約款  やっかん  "clause, provision"
契約書に記載する条項。

●ユーザンス  ゆーざんす  usance
支払いまでの期間。手形期限。為替手形支払延長措置。

●融資 ゆうし  financing
金銭を貸付けること。

●与信  よしん  to make credit
ローンカードを発行したり、金銭を貸付けるなどの「信用供与」を行うこと。 →信用供与

●与信管理  よしんかんり  control of making credits
過剰与信が行われていないかどうかなどを管理すること。与信基準の見直し、チェックなどを意味する場合もある。

●与信ダンピング  よしんだんぴんぐ  to make credits too much extent
与信基準を大幅に引き下げることで、より多くの与信を行うこと。

≪インフォシーク マネーより引用≫


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posted by お金 ローン用語 at 22:40 | Comment(0) | TrackBack(0) | お金 ローン用語集「や〜よ」

お金ローン用語集

ロン用語集「ら〜ろ」

●利子  りし  interest
利率。金利。返済に際し元本以外の名目で受け取る(支払う)もの。金利は、利率発生の割合を示すもの で、利率(利子)は、残存元本に金利を乗じることによって算出される。

●利率制限法  りそくせいげんほう  Law Concerning the Regulation of Interest
金銭消費貸借における民法上の金利水準の上限を定めた法律。1954(昭和29)年制定、同年6月15日施行。主な内容は、1.上限金利(元本 10万円未満の場合年20%、同10万円以上 100万円未満の場合年18%、同 100万円以上の場合年15%)を定め、これを超える利率の部分は無効とした。2.礼金、手数料などの名目で徴収する金銭は利率と見なすことの規定。3. 遅延損害金(債務不履行による賠償額)の予定の率は、制限金利の2倍以内とする、など。

●利率天引き方式  りそくてんびきほうしき  the discount method of computing the finance charge
表面金利(利率天引き金利)に相当する利率額を、融資時点で徴収するやり方。

●リボルビングローン  りぼるびんぐろーん  revolving loan
一定の与信枠の範囲内で、自由に反復借り入れができ、返済については、一定のミニマムペイメント(最低限度支払い義務額)でよいというローンの返済方法。一定の与信枠の範囲内なら何回でも繰り返して借り入れができることから、リボルビング(回転、反復)ローンという。

●利用限度額  りようげんどがく  line of credit
ローンカードが利用できる最高限度額のこと。貸出限度額、与信限度額ともいう。個人の信用力によりカード会社が個別に設定している。

●両端(りょうは)  りょうは  the 'both-ends' method of computing the finance charge
利率計算の際に借入日と返済日の両方の日数を勘定に入れて計算すること。利率の計算は民法 140条で「初日不参入の原則」が規定されている。

●レンダースエクスチェンジ  れんだーえくすちぇんじ  lenders' exchange
貸金業の同業者が集まって設立・運用する個人信用情報センターのこと。

●連帯債務  れんたいさいむ  joint and several obligation
同一内容の給付について、2人以上の債務者が各自独自に全部の弁済をなすべき債務を負担し、そのうちの1人が弁済をすれば、他の債務者も債務を免れる債務関係。各債務者の債務が独立のものであって、主従の差がない点において保証債務とは異なる。このため、保証債務よりも有力な担保制度となっている

●ローン  ろーん  loan
貸し金。融資。住宅ローン、自動車ローンといった使途目的による融資のほか、使途目的を限定しないフリーローンもある。返済期間が長く、金額も大きく担保を要するもの(例えば住宅ローン)は金利が低く、短期で小口・無担保のもの(例えばカードローン)は金利が高めになる。

●ローンカード  ろーんかーど  loan card
CDやATMから自動融資を受けることのできるローン専用カード。銀行や消費者金融専門会社が発行している。

≪インフォシーク マネーより引用≫



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posted by お金 ローン用語 at 22:44 | お金 ローン用語集「ら〜ろ」

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